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ファクタリングの手数料は経費で落とせる?


ファクタリング手数料の税務処理について、ポイントを3つに絞って解説します。こちらで示すのはあくまでも一般論であるため、税務処理に関する不明点、細かい処理内容は、顧問税理士や商工会議所、税務署などに確認することを推奨します。

 

◎ファクタリング手数料の税務処理に関してのポイント

・ファクタリング手数料は【経費・損金】扱いになる

・ファクタリング手数料は消費税がかからない

・ファクタリング手数料の勘定科目・仕訳方法

 

 

・ファクタリング手数料は経費・損金扱いになる

ファクタリングの手数料は、「売掛債権売却損」、「売掛債権譲渡損」として必要経費もしくは損金に計上可能です。課税所得が減ることで、所得税・住民税や法人税などを減らせる可能性があります。

とはいえ、節税目的で利用するのはおすすめできません。なぜなら、多くの場合、ファクタリングを利用しない方が、ファクタリングを利用して減税するよりも多くの利益を得られるからです。

節税目的でファクタリングを活用するのはやめておいた方がよいでしょう。

 

・ファクタリング手数料は消費税がかからない

ファクタリング手数料は消費税がかかりません。こちらは国税庁により、ファクタリングのような金銭債権などの譲渡に関する取引は非課税となる取引として定められているためです。

ファクタリングを利用したからといって確定申告での納税額が増えたり、ファクタリング契約書にインボイス番号などを記載したりする必要はありません。

ファクタリング業者の中には、消費税という名目で手数料を底上げする業者も存在するため、ファクタリングをかたった悪質な業者に騙されないよう、手数料の内訳をしっかりと確認することが重要となります。

 

・ファクタリング手数料の勘定科目・仕訳方法

ファクタリング手数料は、基本的に「売掛債権売却損」、「売掛債権譲渡損」として計上するケースがほとんどですが、契約内容、契約金額によっては「雑損失」や「雑費」として計上しても問題ありません。

 

ファクタリング手数料の会計処理を行うタイミングは主にファクタリング会社から入金があったときに必要になります。

会計処理を行うタイミングや顧問税理士に報告するタイミングを誤らないよう注意しましょう。

 

まとめ

今回はファクタリング手数料の会計処理について解説しました。

ファクタリング手数料は経費として会計処理が可能な項目ですので、ファクタリングを利用した際は、顧問税理士に報告することや自身で処理を行うことを忘れないようにしましょう。

 

弊社が提供しているソクデルのファクタリングサービスで発生する手数料ももちろん経費計上が可能となります。

資金繰りにお悩みの事業者様や資金調達にお急ぎの方はぜひソクデルまでお問い合わせください。

 

以下にてソクデルのファクタリングサービスの特徴をまとめておりますのでご興味がございましたら是非ご一読ください。

 

以上が当社ソクデルのファクタリングサービスの特徴となります。

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土日のファクタリング希望も含め、「初めてファクタリングを利用される方」「ファクタリング会社の変更を検討されている方」お役に立てると思いますので、是非ソクデルにご相談ください。

 

ファクタリング会社を選定する際はぜひ本記事をご参考いただけますと幸いです。

これらのポイントを踏まえて、自社の状況やニーズに合ったファクタリングサービスを選ぶことで、よりお得に資金調達ができるでしょう。