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2025年は社会保険大改悪により社会保険料が増加します!第五弾 非常勤役員とは?

経営者の皆様にとって、社会保険料や税金は重く感じているのではないでしょうか?

ソクデルでは社会保険料の増加に備えて、7つの対策をご紹介しています。

第一弾ではそのうち2つの対策を、第二弾、第三弾、第四弾ではそれぞれ1つの対策をご紹介しました。

まだお読みになっていない事業主様は、ぜひ第一弾からお読みください。

第一弾はこちら

2025年は社会保険大改悪により社会保険料が増加します!本稿を読んで備えましょう!第一弾

第二弾はこちら

2025年は社会保険大改悪により社会保険料が増加します!第二弾 事前確定届出給与とは?

第三弾はこちら

2025年は社会保険大改悪により社会保険料が増加します!第三弾 はぐくみ企業年金基金とは?

第四弾はこちら

2025年は社会保険大改悪により社会保険料が増加します!第四弾 社宅制度とは?

対策⑥:役員を非常勤役員に変更する

全ての事業主様に当てはまるわけではないですが、事業主のご家族が役員に入っているケースもあると思います。

その中で家族が役員になっているが株を持っているだけで、常に会社の仕事をしていないということもあります。

その際は、非常勤役員という形に変更して、社会保険の適用から外すという社会保険料削減の方法があるのです。

非常勤役員とは?

非常勤役員とは、会社の役員(取締役・監査役など)のうち、会社に常駐せず、定期的または必要な時に業務に関与する役員のことを指します。

常勤役員と異なり、日常的な経営には深く関与せず、経営方針の決定やアドバイスなどに限定されることが多いです。

非常勤役員の主な種類

非常勤取締役
取締役会には出席するが、会社に常駐せず日常業務の執行には関与しない。
外部の専門家(弁護士・会計士など)が就任するケースが多い。

非常勤監査役
監査役は経営を監視する立場のため、常勤である必要はなく、非常勤も一般的。
ただし、大企業では常勤監査役の設置が求められることもある。

社外役員(社外取締役・社外監査役)
会社の経営と直接関係のない外部の人物を役員として迎えるケース。
コーポレートガバナンス強化の目的で設置されることが多い。

非常勤役員に変更するメリット

役員を非常勤扱いにするメリットは、主にコスト削減・法的リスク回避・柔軟な経営体制の3つに分けられます。

1. 人件費・社会保険料の削減
役員報酬を抑えられる
→ 非常勤役員は勤務日数が少ないため、常勤役員と比べて報酬を低く設定できる。
社会保険料の負担が軽減される
→ 役員が「非常勤」の場合、勤務実態によっては社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象外になる可能性がある(週労働時間や報酬による)。

2. 法的リスク・責任の軽減
労働法の適用を受けにくい
→ 役員は労働基準法の「労働者」ではないが、常勤役員の場合は労働実態によって労働者性を問われる可能性がある。
→ 非常勤にすることで、労働法関連のトラブルを回避できる。
取締役の「善管注意義務」が軽減される
→ 会社法上、役員には経営に関する責任があるが、非常勤の場合、経営への関与が限定的であるため責任範囲を狭くできる。

3. 柔軟な経営体制
社外人材を活用しやすい
→ 外部の専門家(弁護士・会計士・コンサルタントなど)を非常勤役員として迎え、必要なときに助言を受けられる。
他社の役員や顧問を兼任しやすい
→ 常勤役員だと他社の役員兼任が制限されるケースがあるが、非常勤なら複数の企業で役員を務めやすい。
フレキシブルな業務分担が可能
→ 経営に関する意思決定は関与しつつ、実務は他の役員や従業員に任せることで効率的な運営ができる。
デメリットも考慮
一方で、非常勤役員には以下のようなデメリットもある。

2025年は社会保険大改悪により社会保険料が増加します!第五弾 非常勤役員とは? まとめ

役員を非常勤役員に変更することで下記のようなメリットが挙げられます。

✅ コスト削減(報酬・社会保険料の節約)
✅ 法的リスク軽減(労働法の適用回避・責任の軽減)
✅ 経営の柔軟性向上(外部人材の活用・兼任しやすい)

非常勤役員を活用することで、企業の経営効率を高められる一方、非常勤でも実態が常勤に近い場合は適用ルールに抵触する可能性があるので、慎重に判断する必要があります。

役員を非常勤役員に変更する際は、必ず専門家に相談するようにしましょう。

事業主にとって社会保険料の増加は重くのしかかるものとなっているはずです。

今後の社会保険料の削減に向けて、非常勤役員の導入を検討してください。

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